2020-11-19 第203回国会 参議院 環境委員会 第2号
今後のIFRS財団の動向のほかにも、EUにおけるタクソノミー法制化と非財務報告指令や、今後のアメリカの動向など、国際的な動きがあると思っております。それらをしっかりと注視しながら国内外で議論し、対応が決して後手に回ることがないように手を打っていく必要があると思っております。 そこで、小泉大臣に伺いたいと思います。
今後のIFRS財団の動向のほかにも、EUにおけるタクソノミー法制化と非財務報告指令や、今後のアメリカの動向など、国際的な動きがあると思っております。それらをしっかりと注視しながら国内外で議論し、対応が決して後手に回ることがないように手を打っていく必要があると思っております。 そこで、小泉大臣に伺いたいと思います。
こうしたことを背景に、IFRS、国際財務報告基準財団が、国際サステナビリティー基準審議会を設立しその役割を担うべきかどうか、意見募集をしています。 そこで、企業報告制度に関する金融庁にお越しいただきましたので伺います。グローバルに統一されたサステナビリティー報告基準が設定された場合に、日本企業及び日本経済への影響をどのように考えていますでしょうか。
その一方、内部統制システムの構築も含めまして、正しい財務報告を行う責任は、一義的には財務諸表の作成者、すなわち経営者にあるということでございます。 こうした責任を負う経営者等に対しましては、不正会計を行わないよう実効的な牽制機能を働かせることが重要であるということで、刑事上、行政上、民事上の制裁など、いろいろな方策が用意されてございます。
資本市場がその機能を十全に発揮していくためには、投資家に対して企業情報が適正に開示されることが不可欠であり、このため、金融商品取引法におきましては、財務報告に係る上場会社の内部統制を強化し、企業開示の適正を確保する観点から、内部統制報告制度が設けられております。
財務報告の信頼性を担保するためには、監査人、公認会計士、監査法人の監査がこれを担っているわけであります。 この監査につきまして少し深掘りをしていきたいというふうに思いますが、期待ギャップというものがあります。社会から要請される期待、それから、実際に監査人が行われているそういう監査の水準、この間にはギャップがあるというふうに言われています。
財務諸表に対する会社法上の機関が負う責任として、経営者には、財務諸表の作成責任、財務諸表に重要な、虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任、また、取締役会には、経営者を監督する責任、内部統制を整備及び運用する責任、さらに、監査役等には、財務報告プロセスを監視する責任があるとされております。
一般的に、監査の固有の限界とは、財務報告の性質、監査手続の性質、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性に鑑み、監査は、法令違反の疑いについて公式な捜査を行うものではなく、そのために必要となる法的権限を有していないなどの理由から、監査人は、財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることができないということを指すものと承知しております。
また、会計監査のため、事業年度ごとに経理の状況などを含めた財務報告書を提出させるとともに、免許付与後におきましても、引き続き当該基準に適合しているかどうかを確認するため、カジノ管理委員会におきまして、カジノ事業者の財産に関する報告徴収や立入検査を行うなど、財務面についてカジノ事業者を監督することとしてございます。 以上でございます。
金融庁企業会計審議会が公表している財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準によると、経営者は、組織の全ての活動について最終的な責任を有しており、その一環として、取締役会が決定した基本方針に基づき内部統制を整備及び運用する役割と責任があると規定されています。企業においては、内部統制を構築する責任は経営者、つまり会社のトップである社長に内部統制を構築する責任があるわけです。
会計の分野におきましては、統一した基準であります国際財務報告基準、いわゆるIFRSを各国が導入してきており、会計は国際的に共通化というものが図られてまいりました。分かりやすい表現で申し上げれば、同じ物差しで企業の業績が測れるようになり、国際的な企業間の業績の比較が可能となってきたわけでございます。 一方で、この税の分野、税制については、これ各国で大きく異なります。
ロシアに進出をしております日本企業からは、御指摘のございましたロシアの会計基準と国際財務報告基準との整合性の確保でございましたり、ロシアの行政手続、輸出入手続などについて改善の要望があると承知をしております。
具体的に申し上げますと、ロシアの会計基準は、国際財務報告基準、いわゆるIFRSに準じているとされておりますけれども、実際にはIFRSの適用が解釈においてIFRSと異なっているケースが多い、このような指摘もあります。
それは何でかというと、先行導入されている企業の財務報告に係る内部統制の評価及び監督の基準の中で、内部統制は判断の誤り、不注意、複数の担当者による共謀によって有効に機能しなくなる、当初想定していなかった組織外の環境の変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合がある等々。
その一方で、御指摘のとおり、その後も上場企業等をめぐり不正事案が発生していることは事実でございまして、オリンパスあるいは東芝など、最近の不正事案におけますそれぞれの第三者委員会の報告書などにおきましては、経営トップ等の適正な財務報告に対する意識の欠如ですとか、あるいは取締役会、監査役会が経営者に対する適切な牽制機能を果たしていなかったことなどが指摘されておりまして、そうしたことから内部統制が実効的に
金融商品取引法では内部統制報告制度といった制度が導入されておりまして、上場企業におきましては財務報告に係ります内部統制の整備を行うことが求められておりまして、その整備に関しまして内部統制報告というものを作成することが義務付けられております。そして、その内部統制報告の適正については会計監査人の監査を受けるというのが金融商品取引法の制度で定められているところでございます。
○齋藤副大臣 一般的には、企業等の監査におきましては、内部監査部門や監査役と公認会計士とが不祥事等に関する情報を共有することによりまして、財務報告における虚偽記載を未然に防ぐなど、監査の有効性及び効率性を高めることができる。これは一般論ですけれども、そういうことだろうと思います。
その運用に当たりましては、例えば内部統制報告書監査の免除を選択している新規公開企業が、例えば財務諸表監査で限定意見となったような場合には、その免除を継続することがないよう慫慂することなどによりまして、新規公開企業の財務報告の信頼性が十分確保されていくよう努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
そうした中で、御指摘のとおり、法人の業務の質を向上いたしますために、業務の有効性あるいは効率性、法令等の遵守、資産の保全、また財務報告等の信頼性を目的といたします内部統制の強化が重要だというふうに考えてございます。
これは、国際財務報告基準ということで、G20でも話がされていますし、また、金融庁として、今後の方向性をやはりそろそろ打ち出していかないといけない。これは、日本がIFRSの基準づくりにある程度関与していく、ルールづくりに関与していかないと、いつの間にか決まった物事が押しつけられるということになりますから、この点からいっても、今後の方向性は重要だと思うんです。
○政府参考人(深山卓也君) まず、諸外国におけるいわゆるコーポレートガバナンスコードの導入の状況ですけれども、例えばイギリスでは、英国財務報告審議会、これは政府と民間企業の共同出資による独立法人のようですけれども、ここが定めているUKコーポレートガバナンスコードにおいて、取締役会は独立性があると考えている非業務執行取締役を年次報告において特定すること、それから、議長を除く取締役のうち少なくとも半数は
金商法の内部統制報告書制度は、財務報告に係る内部統制の充実を通じてディスクロージャーの適正性を確保し、ひいては金融資本市場に対する内外の信頼を高めていくことを趣旨としておりまして、またこうした効果を期待するものというふうに考えてございます。
また、イギリスは、やはり会社法上は社外取締役に関する特段のルールはございませんけれども、英国財務報告審議会というところが定めているUKコーポレートガバナンスコード、イギリスのコーポレートガバナンスコードというコードにおいて、取締役会は、独立性があると考えている非業務執行取締役を年次報告において特定する、議長を除く取締役のうち少なくとも半数は取締役会において独立性があると判断された非業務執行取締役で構成
今おっしゃったこの二〇一二年の財務報告、私もこれ丹念に読ませていただきました。確かに、過去数年間大きな問題を抱えていたUNOPSですけれども、改善が見られるということはサマリーのところで指摘されています。
そして、御指摘のUNOPSの状況、活動につきましては、二〇一二年のUNOPSの財政諸表に関する国連会計検査委員会の監査報告書、案件管理や財務報告等に関する改善の必要性を指摘しつつも、最終的な監査意見として、UNOPSの財務諸表について全て重要な点については適正に表示されている、こうした結論付けを行っております。
そして、その役員の中には新潟大学の関係者が再就職をされているということもお聞きをしておる中で、さらに、この協和会の財務報告書には、年間五千万近い寄附金がこの財団から大学に流れているということであります。 これだけ利益相反関係のある団体が、これはそもそも競争入札で受注しているわけですが、応募すること自体に適正性が本当にあるのかどうなのか。
まず、このやりとりを踏まえまして、発生主義、複式簿記による財務報告について、我が国及び諸外国の状況はどうなっているのか、この点を改めて確認させていただきたいというふうに思います。
予算、決算等についての各国の比較でございますが、ただいま御質問にありましたとおり、我が国では、予算、決算とも基本は現金主義でやっておりますが、発生主義による財務報告をいたしております。同じような方式をとっているのが、五カ国でいいますと、アメリカ、フランスでございます。イギリスは、予算とか決算の一部は発生主義的な考え方をとっていると言われておりますが、発生主義により財務報告もいたしております。
にもかかわらず、先ほど松原大臣の方から御指摘があったように、それに基づいて財務報告をしに来た安愚楽牧場を、いわば、必要があったらまた聞きますよという形で門前払いをし、あげくの果てには、その後、一回もこうした報告を受けていない。景表法違反の調査があるまで、このようなことをやっていない。 引き継ぎ、どうですか、松原大臣、今の鹿野大臣の御答弁に対して反論がありますか。
この質問主意書は、一番に、主要国の寄附金に関する税制において日本では優遇される団体数が極めて少ないこと、そして二番目には、寄附金控除に五千円の壁があること、また三つ目には、寄附金優遇団体においては財務報告等の透明性を図ること、そういったことを盛り込ませていただきました。